Q
契約更新の際に、賃金の引き下げを通告されました。
契約社員として半年契約で働き始めてから1年半が経ちます。
4期目に入ってから、以前の賃金より5%、金額にして1万6000円を引き下げると通告されました。
理由は、会社の業績が落ちたためです。
この場合は、賃金を引き下げられるのは仕方ないのでしょうか。
A
一方的な賃金の引き下げは、認められないこともあります。
契約社員やパートタイマーなど期限つきの雇用契約社員の場合には、契約を更新させる際に、賃金などの新たな労働条件が提示されてから契約し直すことが認められています。
契約期間の終了と同時に、それまでの契約内容も終了となるためです。
しかしながら、使用者側が労働者に不利益となる方向に労働条件が変更される場合においては、職場の規律を保持するために、業務上の必要性か、または合理的な理由か、もしくはそれぞれにおいて労働者の合意が必要とされています。
特に賃金の引き下げなど、労働者にとって大変重要な労働条件の場合においては、合理的な理由の他に、それぞれの労働者の同意が得られることが必要になってきます。
契約社員の場合でも同様に、契約更新の度に、契約条件を提示するといった手続きはしません。
幾度か自動的に契約を更新しているにもかかわらず、契約更新の手続きがルーズになる場合において、使用者側が、労働者の同意を得ることなしに、一方的に不利益な賃金の変更は認められないものです。
もしあなたが、再契約の際に、会社側からの説明をきちんと受けて、すでに了承しているのならば納得するしかありません。
しかしながら、正式な更新の手続きを怠っているにもかかわらず、一方的に賃金の引き下げを通告されて、なおかつその理由も納得できないものであるならば、会社側に対してその通告を撤回するように求めることができるのです。
Q 初の契約更新を交わすときに、再契約を拒否されました。 1年契約をして、契約社員として会社で働いている者です。 最初の契約更新を前にして、会社から「契約更新はしない」と言われてしまいました。 契約をしたときには、「よほどの事情がない限りは契約更新をする」という話があったからこそ、契約社員となって働いていたので納得ができません。 A 契約更新を約束した上での契約拒否は、無効になり得ます。 1年未満の短期間での雇用契約を定めながらも、幾度と更新を重ねて働き続けている契約社員やパートタイマーの方はたくさんいるものです。 このように短期契約で働く人に対して、会社側が契約更新を拒否するのは「雇い止め」...
Q 契約更新の際に、賃金の引き下げを通告されました。 契約社員として半年契約で働き始めてから1年半が経ちます。 4期目に入ってから、以前の賃金より5%、金額にして1万6000円を引き下げると通告されました。 理由は、会社の業績が落ちたためです。 この場合は、賃金を引き下げられるのは仕方ないのでしょうか。 A 一方的な賃金の引き下げは、認められないこともあります。 契約社員やパートタイマーなど期限つきの雇用契約社員の場合には、契約を更新させる際に、賃金などの新たな労働条件が提示されてから契約し直すことが認められています。 契約期間の終了と同時に、それまでの契約内容も終了となるためです。 しかしな...