Q
会社に希望を出せば、誰でも3年契約をする事は可能ですか?
労働基準法の改正によって、99年4月1日から、契約期間が3年までの労働契約を交わすことができるようになったと聞いたことがあります。
私は、製品開発の仕事を始めてから、もう8年が経ちます。
私の場合でも、3年契約の契約社員になることは果たして可能なのでしょうか?
A
3年契約の労働契約は、一定の基準に該当される専門家に限定されます。
契約社員の方については、労働契約により、契約期間は原則として1年以内に限定されています。
その理由としては、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためです。
ただし、1999年4月から、次の各号に該当する場合の労働契約においては、最長3年の雇用期間を定めることができるようになりました。
●新商品や新役務、もしくは新技術の開発や科学に関する研究に重要な専門的な知識や技術または経験があるもので、労働大臣の定める基準に該当する専門的知識がある労働者と会社の間に締結される労働契約。
●事業を開始や転換または、拡大・縮小・廃止などのための業務であり、一定期間内に業務が終了することが予定されるもので必要な専門的知識であり、高度の知識があるものとして労働大臣が定める基準に当てはまる専門的知識がある労働者と会社との間に締結される労働契約。
●満60歳以上である労働者と会社との間に締結される労働契約。
ここでいう「高度の専門知識を保持する労働者」と言うのは、博士課程、修士課程を終了した者、あるいは公認会計士や医師、弁護士、社会保険労務士、薬剤師、一級建築士などの有資格者や、その他の労働大臣が認める者とされています。
ただし、契約期間が3年以内であればどう設定するのかは、会社の自由です。
労働者の側から、3年契約を提示することができるものではない点に注意しましょう。
Q 会社に希望を出せば、誰でも3年契約をする事は可能ですか? 労働基準法の改正によって、99年4月1日から、契約期間が3年までの労働契約を交わすことができるようになったと聞いたことがあります。 私は、製品開発の仕事を始めてから、もう8年が経ちます。 私の場合でも、3年契約の契約社員になることは果たして可能なのでしょうか? A 3年契約の労働契約は、一定の基準に該当される専門家に限定されます。 契約社員の方については、労働契約により、契約期間は原則として1年以内に限定されています。 その理由としては、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためです。 ただし、1999年4月から、次の各号に...
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